googleカー発見

会社帰りに覗き見で話題のgoogleカーを見ましたよ。
カメラと思わしき部分には袋がかぶせられていましたけどね。
ところであのgoogleカー、スピード違反や針路変更表示義務の違反などの道路交通法違反をしてたけど大丈夫なのでしょうか?
違反そのものはとりあえず置いておいても、今話題なんだから少しは自重した方が良いと思うのですが・・・
それとも仕事中(覗き見)じゃないから個人の責任と言って弁明するのでしょうか?
とりあえず助手席にDELLというロゴが見えたので、デスクトップ用の液晶でも置いてあるのかな?

しっかしプリウスくせに加速は中々良かったですよ。あっという間にごにょごにょな速度に達していましたから。


http://yaranaika69.blog88.fc2.com/blog-entry-690.htmlより

463 名前: 力保美達(福岡県) 投稿日:2008/08/12(火) 00:22:56.23 id:CQT0e+vs0
Q1.個人情報保護法に抵触すんだろうがゴルァ!
A1.個人情報とは、氏名・生年月日など個人を特定可能な情報のことです。
 地図情報+風景映像は個人情報に該当しません。
Q2.肖像権の侵害だぞゴルァ!
A2.厳密には日本には肖像権の侵害を罰する法律はありません。
 本人の同意を得ない肖像の配布は人格権の侵害になる可能性はあります。
 後姿、体の一部、背景の一部として映り込む場合など、個人の特定が困難な場合には適用されません。
Q3.盗撮で訴えてやるぞゴルァ!
A3.盗撮を直接罰する法律はありません。
 多くは、猥褻目的の撮影行為を罰する迷惑防止条例違反、住居不法侵入、軽犯罪法違反であって、
 同意を得ない撮影それ自体は犯罪ではありません。
Q4.勝手に部屋ん中覗かれた!プライバシー侵害!!
A4.公道から部屋の中が容易に見える状態で放置するのは自衛責任放棄です。
 そんな状態で裸や着替えを晒すと、むしろ猥褻物陳列罪ですよ?カーテンを閉めて下さい。
Q5.公道じゃねぇ!私道・私有地に勝手に入りやがって!!
A5.私有地であっても公道に接続され、出入りの制限が無く明示されていない私道は、公道に準じた
 扱いになります。通り抜け禁止、罰金適用に法的根拠はありません。私有地としての免責・専有権を
 行使するためには、進入を妨げるゲートの設置、警備員の配置など、公道との隔絶が必要です。
Q6.じゃあ漏れも公道から偶然女の子の着替えや洗濯物を撮影するよ!合法なんでしょ?
A6.職質のおまわりさんが、その言い訳を認めてくれるといいですね。
 法の要件を正しく理解した上、試すなら自己責任でどうぞ。

だそうなので、法的な根拠は問えなさそうですね・・・